次に該当する事業主が対象です。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。
業種 | 業種常時雇用する労働者数 ※1 | 資本金 ※1 | |
小売業 | 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
その他の業種 | 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など | 300人以下 | 3億円以下 |
(参考)各措置の違い
助成対象 | 要件 | 喫煙以外での使用 |
喫煙専用室を設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
不可 |
指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合 (既存特定飲食提供施設) |
○入口における風速が毎秒0.2m以上 ○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること ○煙を屋外又は外部の場所に排気すること |
可 |
2019年4月1日から喫煙専用室等の設置に対する補助金の募集を開始しました。
中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者
(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費
平成31年4月1日(月)
東京都産業労働局ホームページをご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/
東京都産業労働局ホームページ
・中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援 ~東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業~