喫煙システム / 理想的な空気環境

助成金・補助金について

平成27年6月1日より職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が、事業者の努力義務となりました。
これから職場の分煙対策に取り組まれる事業者の方向けに、国や東京都が費用の一部を支援する助成金・補助金制度をご紹介します。
ミドリ安全では、助成金・補助金申請についてお手伝いをさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
厚生労働省の助成金制度
受動喫煙防止対策助成金
東京都の補助金制度
受動喫煙防止対策補助金
厚生労働省では、職場での受動喫煙防止対策に取り組む事業者向けに対する支援を行っています。受動喫煙防止対策を行う際に費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」についてご紹介します。

≪対象となる事業主≫

次に該当する事業主が対象です。

1.労働者災害補償保険の適用事業主
2.中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(下図参照)。

※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

業種 業種常時雇用する労働者数 ※1 資本金 ※1
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 300人以下 3億円以下
≪助成対象≫
  • 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費

(参考)各措置の違い

助成対象 要件 喫煙以外での使用
喫煙専用室を設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
不可
指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
≪助成率・助成額≫
  • 助成率:2/3(主たる業種の産業分類が飲食店以外は1/2)
  • 限度額:100万円
東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。

中小飲食店や宿泊施設における受動喫煙防止対策を支援   
~東京2020大会に向けた受動喫煙防止対策支援事業~

2019年4月1日から喫煙専用室等の設置に対する補助金の募集を開始しました。

[補助対象]

中小飲食店や宿泊施設のうち、以下に該当する事業者

  • 東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)
  • 東京都内の宿泊施設
[補助対象事業及び補助上限額]

(1)「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置

  • 1施設につき、400万円上限

(2)都が平成27年度から平成29年度に実施した「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助金」により整備した分煙設備の撤去等に係る経費

  • 1施設につき、150万円上限
[補助率]
  • 客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う上記(1)の事業:補助率10分の9
  • それ以外の事業:補助率5分の4
[募集開始]

平成31年4月1日(月)

[申請方法]

東京都産業労働局ホームページをご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/tourism/kakusyu/syukuhaku/